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  申し込みに必要な収入を証明する書類は、次の区分表により該当する◎印及び○印の書類をすべて提出してください。なお、主として◎印の書類が収入基準の審査の対象となります。

 
      (注1)   (注2)   (注3)     (注4)  
(ア)
前年1月1日以前から現在の勤務先に引き続き勤務している方
1月〜3月              
4月〜5月                
6月〜12月                
(イ)前年1月2日以降に就職(転職)し、申込日までに1年以上経過している方 1月〜12月              
(ウ)前年1月2日以降に就職(転職)し、申込日までの勤務期間が1年未満の方 1月〜12月            
(エ)最近まで主たる収入者の扶養家族になっており、最近就職した方 1月〜12月              
(オ)前年1月1日以前から引き続き営業している方 1月〜3月     (◎)※        
4・5月              
6月〜12月                
(カ)前年1月2日以降に営業開始し申込日までに1年以上経過している方 1月〜12月            
(キ)前年1月2日以降に営業開始し申込日までの営業期間が1年未満の方 1月〜12月          
(ク)最近まで主たる収入者の扶養家族になっており、最近営業を始めた方 1月〜12月            
(ケ)年金受給者 1月〜12月              
 
備考
(注1) 課税証明書
市区町村の税務担当課で、市民税等に係る所得及び扶養控除の金額等が記載された証明を受けてください。
(注2) 給与支給証明書(申込書 様式1)
(イ)の場合・・・・・ 現在の勤務先で、申込む月の前月から過去1年間分の支給証明を受けてください。
(ウ)(エ)の場合・・ 現在の勤務先で、就職した月から申込む月の前月までの支給証明を受けてください。
(注3) 月別明細書(申込書 様式2)
(オ)の場合・・・前年の1月から12月までの所得を記入してください。
※なお、確定申告を済まされた方は、その申告書を添え(原則として、税務署の受理印のあるもの)を提出してください。
(カ)の場合・・・申込む月の前月から過去1年間分の所得を記入してください。
(キ)(ク)の場合・・・営業を開始した日から申込む月の前月までの所得を記入してください。
(注4) 転職を証明する書類
退職証明書・廃業届・卒業証書の写し等該当するものを添付してください。(転職前の状況がわかる書類)

※(ウ)(エ)(キ)(ク)において就職した月の給与(所得)が1ヶ月分に満たない場合は、その月の所得計算の対象になりません。


収入基準の対象とならないもの
生活保護の扶助量、雇用保険給付金、傷病手当給付金、休業保償金、労災保険給付金、仕送り、奨学金、給与所得者の一定額までの通勤手当て、遺族年金、障害年金、母子年金、老齢福祉年金などの課税されてない所得及び一時的な所得は、収入基準の計算対象とはなりません。なお、現在、上記の所得のみで生計を維持されている方は、特定優良賃貸住宅への申込みは、できません。

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