愛知のとくゆうちん 物件を検索 制度の説明 申込資格 申込方法 管理事業者案内

特定優良賃貸住宅とは

認定事業者(民間の土地所有者等)の方が、愛知県知事の認定を受けて建設した中堅勤労者の世帯向け賃貸住宅です。
建設費の一部について、認定事業者が愛知県と国から補助を受けて供給する公的賃貸住宅です。
住宅の管理は、各住宅ごとに、認定事業者から委託等を受けた愛知県住宅供給公社、農業協同組合又は知事が定める基準に適合した民間管理会社等が行います。
住宅の管理が開始された日から一定期間、認定事業者の方が入居世帯の収入に応じて家賃の一部を減額した場合、愛知県と国が認定事業者の方にその費用を補助します。
家賃の減額を希望する入居者の方は、管理事業者を経由して認定事業者へ毎年所定の期日までに、家賃減額申請書及び必要書類を提出することが必要です(各住宅ごとに適用状況が異なります)
※愛知県が入居者の方に直接補助を行うものではありません。

入居の資格は、同居親族のある方で、かつ、世帯の収入が一定範囲内の方です。
入居者の募集は公募により行い、新設住宅等の入居申込者が応募戸数を上回った場合の入居者の選定は、公開抽選で行われます。


契約家賃

契約家賃は、近傍同種の住宅の家賃を超えない範囲で県の承認を受けて賃貸人が定めるもので、賃貸人と入居者が締結する賃貸借契約書に記載される額です。
契約家賃は、入居後、物価や近隣家賃その他の事情により見直される場合があります。


入居者負担額

入居者負担額は、収入により実際に入居者の方が負担する額です。
入居者負担額は、住宅の管理が開始された時期、規模及び立地場所を基準に、入居者の方の前年の収入(同居家族の収入を含む。以下同じ。)等により県の承認を受けて、認定事業者が決定します。
また、入居者負担額は、該当する所得区分が同じであっても、住宅の管理が開始されてから各年度の10月1日現在の経過年数により、契約家賃に達するまで毎年度3.5%ずつ上昇します。
なお、上昇率等は、変わる場合があります。


家賃減額申請

(1) 家賃の減額
家賃の減額される額は、契約家賃と入居者負担額との差額です。
(2) 家賃減額申請の方法
入居申込者の方は、入居の申込み時に、既に入居されている方は、毎年7月1日(認定事業者等があらかじめ7月1日以前を指定した時はその期日)までに、家賃減額申請書を管理事業者を経由して認定事業者に提出しなければなりません。
その際、収入調査が併せて行われますので、収入のある方全員の収入を証明する書類(市区町村発行の市民税等の課税証明書など)、世帯全員の住民票謄本等及びその他入居申込時に準じて必要書類を家賃減額申請書に添付して、管理事業者を経由して認定事業者に提出していただきます。
なお、収入調査の結果、所得区分が現行区分から別の区分に移行した場合には、家賃の減額される額が変わったり、家賃の減額が打ち切りになったりします。
(3) 減額の期間
減額の期間は、入居者負担額が契約家賃に達するまでの期間です。
ただし、最長でも建物の管理が開始されてから20年(認定管理期間中)が限度となります。
(4) 留意事項
ア毎年、指定された期日までに家賃減額申請をされなかった場合は、家賃の減額は行われませんので、入居者の方は、その年の10月1日から、契約家賃を負担することになります。
イ入居及び退去が月の途中であるときは、その月の補助はありません。(家賃は、契約家賃の日割計算となります。)
家賃減額の条件

次のいずれかに該当した場合は、家賃減額の全部又は一部が取り消しとなります。
(1) 賃貸借契約を解除したとき。
(2) 不正又は不適正な行為によって住宅に入居したり、家賃減額を受けたとき。
(3) 入居者負担額を契約期日までに支払わなかったとき。
(4) 入居申込み本人(家賃減額の適用を受ける人)が死亡又は退去したとき。
ただし、同居者に資格があれば、承継の手続き後、新たに家賃の減額申請をすることができます。
(5) 住宅を故意にき損したとき。
(6) 賃貸借契約に違反したとき。
(7) 入居中の住宅が特定優良賃貸住宅の基準に適合しなくなったとき。



敷金

敷金は、契約家賃の3か月分以内の範囲で、賃貸人と入居者が締結する賃貸借契約により決定します。(敷金の減額制度は、ありません。)




共益費

家賃以外に次のような共益費が必要です。
共同施設の電気料、電球代、共用水道料、その他共同生活に際し必要と認められる管理費用及び敷地内清掃等の維持管理に要する費用で、その内容及び費用は賃貸借契約によります。



入居申込者の資格審査及び選定

入居申込者の方の資格審査及び選定は、申込書類に基づいて、愛知県住宅供給公社が行います。
結果については、選定後、愛知県住宅供給公社から管理事業者に通知され、入居申込者の方には、管理事業者から通知されます。



入居指定日

入居指定日は、賃貸人と入居者の方が締結する当初の賃貸借契約の契約の始期で、賃貸人が定めます。
入居者の方は、その日から家賃を支払うことになります。なお、婚約による申し込みを除き、入居指定日から1か月以内に申込家族全員が入居することが必要です。



住宅の管理

各住宅の管理は、認定事業者から委託を受けた管理事業者が、知事の認定を受けた供給計画に基づき自主的に行います。
特定優良賃貸住宅として管理される期間は、管理が開始されてから10〜20年間です。
法令等の制約事項のほかは、なんら他の民間賃貸住宅と変わるものではありません。
  上に戻る

愛知県特定優良賃貸住宅

Copyright(C)2002-2003 愛知県特定優良賃貸住宅. all rights reserved.