注1)申込日現在での申込家族全員の収入金額が、収入基準の計算対象になります。 注2)婚約者の方を除き、申込日現在で収入のある方を、「退職予定での無職無収入」とした申し込はできません。
なお、持家のある方は原則として申込みできません。(ただし、特別な理由のある場合を除く。)
注3)親族とは、民法上の親族を意味します。 注4)内縁関係にある方は、住民票に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本でも、ほかに婚姻関係がないことを確認できる場合は申し込みできます。 注5)離婚調停中(裁判所の証明が必要)などの理由がない限り、夫婦を分割して申し込むことはできません。 注6)不自然に家族を分割する場合や寄り合い所帯及び税法上の扶養関係がない親族等で構成された世帯は、申し込みできません。 注7)入居指定日から1か月以内に申込書記載の家族全員(別居扶養者を除く。)が入居できる方でないと申し込みできません。 婚約により申し込みされた方は、入居指定日から1か月以内に申込者は必ず入居し、婚約者の方は3か月以内に配偶者として入居できる方に限ります。 婚約者の方が入居指定日から3か月以内に入居はしても入籍されない場合、入居後の住民票には、注5のように届出していただきます。(単に、「同居人」等とはしないでください。) なお、上記期間内に入居されない場合は、その入居資格を取り消す場合があります。 ◎住宅に入居されましたら、入居後20日以内に、入居家族全員の住民票謄本(続柄等が記載されたもの。)をその住宅を管理する管理事業者に提出してください。(婚約者の方で入居が入居指定日から1か月を超える場合、婚約者の方の住民票は、入居後直ちに提出してください。)
(1) 独立の生計を営み、管理事業者等が必要と認める収入等の要件を備えていること。 (2) 収入を証する書類を提出できること。
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(1) 外国人登録法(昭和27年法律第 125号)第2条に規定する外国人で現に同法に基づく外国人登録をしている方。 (2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方、又は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。 (3) 日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。 (4) 同居親族に外国人がいる場合には、その親族についても、上記(1)、(2)又は(3)の要件を満たす方。 (5) 連帯保証人は、日本国籍を有する方を少なくとも1人はたてることのできる方。
次の方は、受付又は入居決定後であっても入居の資格を失います。 1受付後において、申し込み資格がないことが判明した方。 2受付後において、虚偽の申し込み又は制約違反をしたことが判明した方。 3受付後において、同居親族の変更(出生又は死亡の場合を除く)や婚約者の変更があった方。 また、死亡等により単身となった場合は、入居の資格を失います。 4受付後において、住所や連絡場所等の変更があっても連絡のなかった方。 5指定された期日までに、敷金の納付及び賃貸借契約書の作成をされなかった方。 6空家待ちの入居申込みなどで、入居申込書を受理した日から6か月を経過しても入居する住宅が決まらなかった方で、入居決定時の再審査で収入基準等に不適合となった方。
1申し込みに際し提出された書類は、一切お返しいたしません。 2同一世帯で同一住宅に2通以上の申込書の提出はできません。 3受付又は入居決定後、資格その他重要な点に不備があったり、記載事項に不実な点があることが判明した場合は、無効として、受付又は入居決定を取り消します。 4入居後といえども、不実な申し込み等により入居されたことが判明した場合には、退去していただきます。その場合、家賃の減額についても取り消され、入居時から減額された額を管理事業者を通じて賃貸人に納付していただきます。 5申し込み及び入居に関する権利の譲渡又は転貸は一切できません。 6住宅及び団地内での犬・猫等の飼育については、管理事業者の指示に従わなければなりません。 7快適な共同生活を営むためには、「他人への思いやり」や「お互いの協力」が必要となります。 入居されましたら特定優良賃貸住宅を地域に根差した明るく楽しい生活の場所としてくださるようお願いします。 |
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